弁理士試験―論文式筆記試験
試験は7月に短答式筆記試験を合格した人を対象に行われる。内容としては、工業所有権に関する法令について、法案の解釈及び理解力、判断力、論理的展開力、文章表現力などの総合的思考力を問う問題である。答案用紙はA3用紙(表裏)1枚である。試験は必須科目と選択科目があり、所定時間内で特許法・実用新案法(試験時間2時間)意匠法(1.5時間)、商標法(1.5時間)の3科目について論文を書き上げなければならない。
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試験は7月に短答式筆記試験を合格した人を対象に行われる。内容としては、工業所有権に関する法令について、法案の解釈及び理解力、判断力、論理的展開力、文章表現力などの総合的思考力を問う問題である。答案用紙はA3用紙(表裏)1枚である。試験は必須科目と選択科目があり、所定時間内で特許法・実用新案法(試験時間2時間)意匠法(1.5時間)、商標法(1.5時間)の3科目について論文を書き上げなければならない。
試験は例年5月に行われる。工業所有権に関する法令(特許法・実用新案法・意匠法標法)と工業所有権に関する条例(パリ条約他)、著作権法及び不正競争防止法から60問出題される。問題は5つの枝から構成され、その中から1つ正解を選択する方式(五枝択一式)で試験時間は3.5時間である。試験結果の発表は例年5月下旬から6月初旬に行われる。合格者には合格通知が送られるが、特許庁のホームページにも結果が公表される。
弁理士試験についてその年の試験の出願用紙配布日程及び受験日程・試験場所等変更の有無の問い合わせ先としては、特許庁総務部秘書課弁理士係{電話03-3581-1101(内線2020)、e-mail PA0113@jpo.go.jp}がある。なお特許庁のホームページ(http://www.jpo.go.jp)にても弁理士試験の詳細について説明がある。
弁理士試験受験手続と必要書類
弁理士試験受験には、次の書類を「工業所有権審議会会長」迄提出し、受験票を受理する。@受験願書。既定の出願用紙に所定事項を記入する。出願用紙は特許庁にて交付する(ただし、一定期間内に限る)。A出願前3ヵ月以内の上半身の写真(4.5cm×3.5cm)を用意する。B受験料(12,000円)は特許印紙を購入し貼付。※選択科目免除(前年に論文式試験迄合格した者)を希望する者は、所定の証明する書面を提出する。
弁理士試験は、学歴等に関係なく公的資格試験(司法試験・公認会計士試験・司法書士試験等)と同様誰でも受験する事が出来る。以前は大学を卒業していない人の為に、本試験の前の予備試験があったが、法の改正により廃止された。なお、これまで規定されていた受験資格要件も現在では廃止された。
難しい試験ではあるが、弁理士という職業に興味を持っている方にはぜひ挑戦してもらいたい、それだけ価値のある資格であると言える。
弁理士試験の段階
弁理士試験は3つの段階より形成される。@短答式筆記試験A論文式筆記試験B口述試験である。1年でこの3つの試験に合格しなければならない。このうち短答式筆記試験にしか合格しなかった場合、次年には改めて初めから短答式筆記試験より受験し直さなければならない。しかしながら、その年に論文式試験まで合格すれば、口述試験が不合格であっても、次年の短答式筆記試験と論文式試験は免除される。(ただし、1回限りである。)
弁理士試験の現状と傾向
平成13年度の試験では受験者数約5600人に対して、その合格率は5.6%程度しか合格する事が出来ないという超難関試験であると考えられる。受験者の増加により年毎に合格者数の増加の傾向は見られるが、18人に1人程度の増加であり難しい試験であることに変わりは無いことと、その弁理士という資格の重要性をも意味していると思われる。近年、弁理士の仕事の重要性が注目され、合格者を増加させよという社会的要請もある。
弁理士になるための方法には、第1に、弁理士法第2章に規定される弁理士試験に合格する。第2に、弁護士になる(弁護士は弁理士の業務を行う事が出来るため)第3に特許庁で審判官または審査官として審判や審査の事務に通産7年以上従事する。という3つの方法により弁理士の資格を取得し、登録する必要がある。又、現在わが国に登録されている弁理士の約4分の3は、第1の方法である弁理士試験を受験して合格して人たちである。
TLO(技術移転機関)団体は全国に分布されており、現在承認・認定されている28団体のその構成と数は、株式会社(13)・学内組織(5)・財団法人(9)・有限会社(1)である。これらは近年制定された「大学などにおける技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」に基づきこの事業を行う為に構成された団体である。特に自然科学と工業所有権に関する専門知識が必要である為団体もその方面の大学が多い。
TLO団体(技術移転業者)の4つ目に、財団法人が挙げられる。これは団体全体(28団体)の内9団体を占める。財団法人は会社組織等のように企業相手に交渉し組織を大きくするというよりも、研究成果を上げ、TLOになるという目的のために集まった大学で大阪大学等・熊本大学等などが挙げられる。自分達の利益を上げていくというよりも、自分達の研究成果を持ち寄り(寄附)TLOに貢献することにその意義があると思われる。
TLO団体(技術移転業者)の3つ目に、学内組織があげられる。これは団体全体(28団体)の内5団体である。学内組織は今の所は株式会社のように組織を大きく出来ない大学が単独で構成されている。学内組織としては日本大学・早稲田大学・慶應義塾大学・東京電機大学・明治大学がある。学内組織の特色としては会社組織と違い企業相手に利益を出すという事ではなく、知的財産・資産として内容を充実させる為構成されたものである。
TLO団体(技術移転業者)の構成として2つ目には、有限会社が上げられるこれは団体全体(28団体)の内1団体である。有限会社は今のところは株式会社のように組織を大きく出来ない大学が単独で構成されている。有限会社として山口大学が揚げられる。いるところもある。有限会社の利点は株式会社のように大きな組織相手には難しい、地方の企業に研究成果を商品として提示しやすく交渉面でも円滑に行われやすいという点である。
TLO団体(技術移転業者)の構成として1つには、株式会社が上げられるこれは団体全体(28団体)の内13団体を占めている。株式会社といっても東京大学のように単独でなるものもあるが、2つ以上の大学(山梨大学・山梨医科大学)のように株式会社を構成しているところもある。株式会社とすることのメリットは研究成果を対企業の商品として、民間企業に提示しやすくする機会を増やすと共に、交渉面でも円滑にするためである。
弁理士になるとどれ位の収入があるのか。収入面を考えて見ると、一辺的には言うことは出来ないが、大体、一般的には独立開業し数年の経過がある場合で、その年収は一千万〜二千万円以上になる弁理士もいると考えられている。又、大手企業や研究所・特許事務所等に勤務している場合で見てみると、資格手当等の支給がある為、そうでない人(会社員等)の場合と比べても高収入である場合が多いというのが現実であると思われる。
「大学などにおける技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」が制定されたことにより、その事業を行う団体のことでTLO(Technology Licensing Organization技術移転機関)と呼ばれている。これは大学の研究成果を民間企業に受け渡し、企業化を促進するという機能があり、自然科学と工業所有権に関し高度な専門知識が要求される為、理科系の弁理士には興味のある仕事である。
弁理士の就業形態には@独立し、特許事務所開業するA大手の特許事務所で働くB会社の社内弁理士として働く。の3つの方法がある。その内訳は、平成13年6月現在で@が約6割、Aが約3割Bが約1割である。@が多い理由は弁理士という資格の性格上、基本的には独立して開業するための資格と考えられているためであると思われる。しかし、他の就業形態にも「国際的なチャンスを掴む機会が多くなる」等の魅力はあると考えられる。
特許事務所の数と分布の実態について考察すると、平成13年6月末の時点で、登録している特許事務所は全国に分布している。その内訳は東京都が64.7%、大阪府が14.5%、神奈川県が6.1%、愛知県が3.8%である。又アジア州、欧州、北米洲の海外にも各1件分布している。逆に地方都市ではその分布が10%以下というところもある為、大きな会社の本社・支店や研究所等がある大都市部に集中する傾向が強いと思われる。
弁理士の数と分布の実態について考察すると、平成13年6月末の時点で、登録している弁理士の数は4600名弱である。その分布は東京都が64.7%、大阪府が14.5%、神奈川県が6.1%、愛知県が3.8%となっている。アジア州、欧州、北米洲の海外にも各1件分布している。逆に地方都市ではその分布が10%以下というところもある為、大きな会社の本社・支店や研究所等がある大都市部に集中する傾向が強いと思われる。
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