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著作権と著作人格権

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著作物を創作した著作者には、著作人格権と著作権の2つの権利が認められる。著作権は著作物の創作のときに発生し、権利の発生に登録などの手続きは必要ない。著作人格権は著作者の人格的な利益を保護するための権利なので、財産権としての著作権と違い、他人に譲渡することはできない。また、この権利には保護期間の定めはなく、その著作者が死亡すれば消滅する。

         

弁理士試験〜著作権〜

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