著作権の保護期間とは
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著作物の種類によって異なるが、実名で公表された著作物や写真の著作物については、原則として著作者の死後50年、そして、無名または変名で公表された場合、団体名義で公表された場合および映画の著作物の場合には、原則として当該著作物の公表後50年とされている。また、外国の著作物については、わが国より保護期間の短い国の著作物は、その相手国の保護期間だけ保護される。これを保護期間の相互主義という。
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著作物の種類によって異なるが、実名で公表された著作物や写真の著作物については、原則として著作者の死後50年、そして、無名または変名で公表された場合、団体名義で公表された場合および映画の著作物の場合には、原則として当該著作物の公表後50年とされている。また、外国の著作物については、わが国より保護期間の短い国の著作物は、その相手国の保護期間だけ保護される。これを保護期間の相互主義という。