弁理士になるには―3つの方法
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弁理士になるための方法には、第1に、弁理士法第2章に規定される弁理士試験に合格する。第2に、弁護士になる(弁護士は弁理士の業務を行う事が出来るため)第3に特許庁で審判官または審査官として審判や審査の事務に通産7年以上従事する。という3つの方法により弁理士の資格を取得し、登録する必要がある。又、現在わが国に登録されている弁理士の約4分の3は、第1の方法である弁理士試験を受験して合格して人たちである。
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弁理士になるための方法には、第1に、弁理士法第2章に規定される弁理士試験に合格する。第2に、弁護士になる(弁護士は弁理士の業務を行う事が出来るため)第3に特許庁で審判官または審査官として審判や審査の事務に通産7年以上従事する。という3つの方法により弁理士の資格を取得し、登録する必要がある。又、現在わが国に登録されている弁理士の約4分の3は、第1の方法である弁理士試験を受験して合格して人たちである。