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弁理士登録とは

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弁理士として活動するためには、弁理士登録が必要であることが
弁理士法第17条に定められている。また、弁理士登録をするためには
日本弁理士会に登録申請書を提出する必要があることが
弁理士法第18条に定められている。

登録申請をしても、心身の故障などにより弁理士の業務の適正を欠く
と認められた場合は、登録が拒否されることもある。(弁理士法第19条)
尚、登録に当たっては登録料と毎月の弁理士会の会員費を支払う必要がある。

         

弁理士の仕事

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